買取屋に売る場合、「インボイス制度」の登録は必要なのか【2023年10月最新版】

税金・制度



 この記事では、買取屋販路でせどりをしている人は、インボイス制度に登録した方が良いのかということについて書いています。




 結論、今の時点でインボイス制度に登録する必要がない人は、見送ってOKです。
 (2年前の売上が年間1000万円以上ある方は、インボイス制度への登録が必要です。)



 仕入れた商品を買取屋さんに販売する際は、「個人」を選択して販売しましょう。



 また、買取屋さんの中には、売上規模に関わらず、個人事業主にはインボイス登録を求めている場合もあります
 この場合、2年前の売上が1000万未満の個人事業主は、「個人」で申請し、入金金額を個人事業主としての売上にしていけば問題ないようです(税理士の見解)。


買取屋販路プレイヤーとインボイス制度の関係について(そもそも論)


 買取屋販路プレイヤーとインボイス制度について、読者の方からご質問をいただいたので、まず紹介したいと思います。

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いつも有益なツイートありがとうございます。
ブログ「週刊副業日記」の開設もおめでとうございます。
多くの方が、副業をはじめるきっかけになると良いですね。

さて、私も買取屋販路をメインで電脳せどりを行っているのですが、
参加しているコミュニティで「インボイス制度」に登録するかしないか
議論がなされていました。

「インボイス制度」に登録していないと、
買取屋さんが商品を買い取ってくれなくなるのではないかと議論になっており、
私は登録していないので、正直不安になっています。

どう対応していけば良いでしょうか。
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 まず、インボイス制度そのものをよくわかっていない方は、税理士の大河内薫さんの動画がわかりやすいのでいったんご視聴ください。


●【インボイス制度】フリーランスと個人事業主を悩ますインボイス制度を税理士がわかりやすく解説!【基礎編】




 買取屋さんは日々、法人や個人からiPhoneやらSwitchやら家電やらを買い取っています。
 要は、買取屋さんからすると、買取屋販路プレイヤーから「仕入れ」をしています。
 そして、仕入れた商品を、利益を乗っけて「販売」しています。



 販売したときの価格が1万1000円だとすると、そのうち1000円は消費税なので、買取屋さんが一旦預かっていることになります。そして、国にこの1000円の消費税を納めることになります。



 また、買取屋販路プレイヤーから仕入れたとき、買取屋さん自身も消費税を支払っています。
例えば仕入れ(買取価格)が9900円なら、900円の消費税を支払っていることになります。



 なので、買取屋さんは仕入れるときに900円の消費税を払い、販売したときに1000円を預かっていることになるので、「仕入税額控除」として1000ー900をし、国には100円を納めれば良いことになります。



 こうやって差し引きしないと、1つの商品に対し二重に消費税を払ってしまうことになるからです。
 (ちなみに、免税事業者である多くの買取屋販路プレイヤーが、9900円で買取屋さんに商品を売った時、このうち900円は消費税の預かり分になりますが、免税事業者は消費税の納税が免除されるため、預かった消費税がそのまま利益になります。 益税といいます。)



 さて、ここでインボイス制度が出てくるのですが、2023年10月から、この仕入れるときに消費税を払ったという事実を「法的に公式に証明」するためには、「適格請求書(インボイス)」が必要になりました。



 要は、消費税を払ったという証明は、領収書やレシートやらなんでもよいということではなく、国が定める様式でないと無効になるというものです。



 買取屋さんからすれば、買取屋販路プレイヤー(仕入れ先)から適格請求書をもらわないと、仕入れのときに消費税を支払っているという証憑書類を持ってないことになるのです。



 上の例で言えば、消費税を支払った証明にならないので、国に1000円を納めなければなりません。
 今までだったら100円で良いのに、です。



 そのため、買取屋さんからすれば、インボイス制度に登録してある個人事業主や法人から買取を行いたいというインセンティブが働くことになるため、インボイス制度に登録していない人は買取屋さんに販売できなくなるのではないかという不安が広がっていました。



買取屋さんのインボイス制度への対応の概要(2023年10月〜)

買取商店さんの対応

 大手中華系買取事業者の買取商店さんは、10月1日に、「インボイス制度に関する弊社の対応方針について」というタイトルで、以下のとおりホームページに記載しています。

法人登録されている会員様に関しましては適格請求書発行事業者登録番号が必須となります。
個人の会員様に関しましては、変わりなく今まで通りご利用いただけます。


※個人の買取依頼書に適格請求書発行事業者ではない旨のチェック項目が新たに追加されますのでチェックが必要になります。
※個人としてお申し込みの場合に、お振込先がビジネス口座の場合は買取をお断りします。法人にてご登録ください。


適格請求書発行事業者登録番号をお持ちで法人書類をお持ちでない方は個人にてお取引可能です


※現在システムの変更中です(あとで事業者登録番号を入力できるようになります)
※個人になりますので法人口座はご利用いただけません(法人にてお取引ください)


弊社でどちらで登録するかなどのお返事はお答えしておりませんのでインボイス制度については国税庁や税理士などに直接お問い合わせください。


※インボイス制度については、国税庁のサイトにてご確認ください。(外部サイトに遷移します)


お申し込みの際に虚偽の番号などの事項が発見された場合は、即座に買取価格の訂正を行い、その差額をお支払いいただきます。

買取商店ホームページ



 結論、適格請求書発行事業者登録番号の有無に関わらず、個人(個人事業主含む)の方はこれまでどおり買取申請が可能です。
 インボイスに登録していないという事実で、買取屋さんに販売できなくなることはありません。


買取wikiさんの対応

 また、同じく大手中華系買取事業者の買取wikiさんは、9月6日に、「インボイス制度開始に伴う2023年10月1日からの買取について」というタイトルで、以下のとおりホームページに記載しています。

当店では、2023年10月1日より開始のインボイス制度に伴う対応を下記のように行います。


 〇法人名義での買取のお客様
 「適格請求書発行事業者登録番号」をお持ちの法人様に関しては10月以降も買取ご利用可能となります。
 「適格請求書発行事業者登録番号」をお持ちでない法人様に関しては10月以降の買取はご利用は出来ません。

 2020年9月8日までに法人登録のお客様に登録番号の確認メールをお送りさせて頂きます。
 そちらに9月30日までにご返信頂きましたアカウントに関して、10月以降の買取を法人名義でさせて頂きますのでご協力宜しくお願い致します

 
 〇個人のお客様
 個人のお客様は今まで通りの買取ご利用が可能となります。

 買取時に「「適格請求書発行事業者ではない」とお客様に確認のチェックを入れて頂く事でお客様が「適格請求書発行事業者登録番号」をお持ちでなくてもインボイス制度における古物商特例に則り、通常通り買取を行わせて頂きます。


 ※個人のお客様で「適格請求書発行事業者登録番号」をお持ちのお客様は買取時、承諾書に番号を記載頂く必要がございます
 こちらは1度登録を行えば個人情報として買取承諾書に印字されますので10月以降、最初の買取時にご記入をお願い致します。

買取wikiホームページ


 個人については、買取商店と同じくこれまでどおり買取屋さんに商品を販売することができます。
 また、「適格請求書発行事業者登録番号」を持っている個人は、承諾書に番号を記載する必要があります。


 また、インボイスを持っていない個人に対しては、「古物商特例」に則り買取を行うとありますが、詳しくは以下ホームページを参考にしてください(以下画像はリンク先のヘイワード行政書士事務所様のホームページからの引用です。)。

インボイス制度における「古物商特例」の4つのポイント | 古物商許可申請
古物商特例が適用される条件とは?「取引の相手方」や「帳簿の記載事項」など、古物商特例の4つのポイントについて行政書士が解説します。




森森買取さんの対応

 同じく大手中華系買取事業者の森森買取さんは、9月26日に、「インボイス制度に関するお知らせ」というタイトルで、以下のとおりホームページに記載しています。

 2023年10月1日施行のインボイス制度に関しまして、当店では下記対応を行わせていただきます。

 <個人のお客様の場合>
 買取申込書に「適格請求書(インボイス)発行事業者ですか?」という欄が追加されます。
 「いいえ」にチェックをしていただくことで、今まで通りのお買取が可能となります。


 現在会員登録されているお客様は9月28日以降、初回ログイン時に「インボイス制度に関するご確認」のポップアップが表示されます。
 「対象外」を選択し送信をお願いいたします。


 <法人・個人事業主のお客様の場合>
 適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号のご提示、および既存の買取申込書に加え、適格請求書が必須となります。


 適格請求書は会員情報にインボイス登録番号をご登録いただくことで、買取申請書のPDF2枚目にて代理発行されますので、そちらをご利用ください。


 現在会員登録されているお客様は9月28日以降、初回ログイン時に「インボイス制度に関するご確認」のポップアップが表示されます。
 「対象」を選択しT以降の13桁をご入力のうえ、送信をお願いいたします。

森森買取ホームページ


 個人の方はこれまでどおりですが、個人事業主の場合、インボイスへの登録が求められています
 

 ですが、2年前の売上が1000万円未満で、インボイスへの登録が不要な個人事業主の場合は、個人として申請を行い、入金額を売上として立てれば良いという見解もあります(税理士見解)。


 

買取屋販路プレイヤーはインボイス制度に登録すべきか

結論:免税事業者のままでいける場合は、インボイス登録は不要

 まず、前提として、2年前に1000万円以上の売上がある方なら法令上、登録する必要があるので登録してください。



 今現在において免税事業者にままでいける方は、個人事業主であってもなくても、このままインボイス制度に登録せずに、免税の恩恵を受けましょう。



 とはいえ、iPhoneの大量仕入れ、大量販売をしている方や、ヤフーショッピングで大量の複数アカウントを運用される方は、年間1000万円以上の売上が立つと思いますので、2年後にはインボイス制度を登録してください。



 ただし、これは「買取屋販路」のプレイヤーに限った話です。
 Amazonをはじめ、他の販路を考える場合は、相手方がインボイスを求めているかどうか改めて検討のうえ、判断してください。


なぜ買取屋さんは一律でインボイス登録を求めないのか

 当初、インボイス制度に登録しないと、買取屋さんに買い取ってもらえなくなるのではとの観測がありました。



 しかし、多くの方が、1000万未満の個人だと思いますので、個人全員に一律で適格請求書発行業者であることを求めてしまうと、そもそも仕入れられる商品の絶対量やバリエーションがが下がってしまいます。


 
 そのため、買取屋さんは前述した「古物商特例」に基づき、「インボイスなしの個人」も受け入れる対応となったものと思われます。


 
 インボイスなしの個人の場合、買取屋さんとしては消費税の2重払いを引き受けることになると考えていましたが、「古物商特例」があるので、インボイスなしの個人から仕入れについても、一定の条件を満たせば、仕入額控除ができるようです。


 より詳しく知りたい方、警察庁のホームページ(からの国税庁QA)の資料をごらんください。





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